2020-06-10 第201回国会 衆議院 予算委員会 第27号
やむを得ない事情で企業が従業員の労働時間を短縮する場合、従業員の賃金減少分の六割を国が補填するものです。 驚くことに、ドイツ連邦政府の発表によりますと、三月から四月二十六日までの二カ月足らずの期間に七十五万一千件、一千十万人の労働者の時短休業がこの給付金制度でカバーされたといいます。日本でいえば一千五百万人に匹敵する労働者が対象となっている。 なぜ驚くほどのスピードか。体制強化もあります。
やむを得ない事情で企業が従業員の労働時間を短縮する場合、従業員の賃金減少分の六割を国が補填するものです。 驚くことに、ドイツ連邦政府の発表によりますと、三月から四月二十六日までの二カ月足らずの期間に七十五万一千件、一千十万人の労働者の時短休業がこの給付金制度でカバーされたといいます。日本でいえば一千五百万人に匹敵する労働者が対象となっている。 なぜ驚くほどのスピードか。体制強化もあります。
他方、諸外国の支援策でも、雇用において、従業員の休業について賃金減少分の一定割合を助成する制度は設けられてございます。我が国においては雇用調整助成金がこれに当たりまして、最大九割を助成するということにしております。
他方、諸外国の支援策でも、雇用において従業員の休業について賃金減少分の一定割合を助成する制度は設けられておりまして、我が国においては雇用調整助成金制度にて最大九割の助成をするところでございます。